杉並区西荻北3丁目19-3
(西荻窪駅 徒歩1分)
TEL 03-6908-1610
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裁判業務 |
あなたのために、裁判所に提出する訴状や申立書等の書類、検察庁に提出する告訴状などの書類を作成します。
あなたがご自分で裁判をしようとするとき、どんな手続がいいのか、どんな手続が必要なのか、と立ち止まるときがあるかもしれません。そんなとき、司法書士はあなたのお話をじっくりと聞き、アドバイスし、納得のいく解決ができるようにサポートします。
また、法令で定められた範囲(請求額が140万円まで)の簡易裁判所を管轄とする民事紛争につき、あなたの代理人として、あなたに代わって、法廷で弁論するなど、様々な裁判上の手続を行います。
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簡易裁判所における代理業務
民事訴訟手続
民事調停手続
訴え提起前の和解(即決和解)手続
支払督促手続
その他
裁判外での和解の代理や相談業務
代理人として相手方との和解交渉
紛争性のある事件についての相談に対するアドバイス
その他
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